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業務内容

司法書士の業務は多岐にわたります。

当事務所で扱う主な業務を以下にご紹介いたします。

ご相談をいただく際の参考にしていただけますと幸いです。

不動産登記

不動産登記イメージ

売買や贈与、相続などによって不動産(土地や建物)の所有者となったときは、所有権移転登記を申請します。この手続きにより登記記録を書き換えることで、自分が所有者である旨を証明することができます。


仮に登記手続きをしなければ、他人に対して自分の権利を主張することができません。万が一のトラブルに備えて、所有者が変わった際には速やかに登記を行うことが重要です。

また、令和6年4月からは相続による所有者の変更については、これを登記することが義務付けられました。相続登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性もあります。


この他、住宅ローンを完済したときや、住所や氏名が変わったときにも登記を行います。これらの登記も長い時間放置してしまうと、必要な書類が増えたり手続きが煩雑になってしまう恐れがありますので、お早めに手続きすることをお勧めいたします。


当事務所では、お客様から詳しくお話を伺い、どのような手続きが必要かを適切に判断いたします。

ご自身では難しい手続きでも、専門家としての知識をもってスムーズにお手伝いいたします。

会社・法人の登記

新しく会社を立ち上げる場合は、必ず登記をしなければなりません。会社法という法律により、会社は登記をしたときに成立するとされているためです。

また、株式会社の設立においては、登記手続きだけでなく公証役場での定款認証手続きも必要です。当事務所では、こうした煩雑な作業もすべて代行いたします。


会社が動き出してからも、役員の入れ替わり・商号(会社名)の変更・本店の移転・株式の発行など、会社の状態が変わるたびに登記をする必要があります。

当事務所は、会社・法人に関わる各種の登記についても豊富な経験を有しております。

「これって登記しないといけないの?」「いつまでに手続きすれば?」といった疑問にも的確にお答えいたします。

その他、事業を終えて会社を解散したい・親族や知人に会社を譲りたいといったご相談にも対応可能です。

皆様のビジネスを支えるパートナーとして、精一杯お力添えをいたします。

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相続手続き・遺言作成

遺言イメージ

相続が発生した際、遺産の中に不動産が含まれていれば相続登記をしなければなりません。そして、相続登記を申請するためには相続人を特定するための戸籍を集める必要もございます。また、遺産を相続したくない方については相続放棄の手続きを行う必要があります。(相続放棄の手続きには期限があります。)

こうした各種の手続きについて、まとめてお任せいただければ、ご自身で何度も役所へ足を運んだり電話する必要はありません。


なお、相続人が複数名いる場合、通常は遺産の分け方を皆様で話し合っていただきますが、司法書士はその話し合い自体には関与できません。

中には、相続人同士の折り合いが悪く、話し合いがまとまらなくなってしまうケースもございます。

また、長期間相続登記がなされずに放置された場合には、子⇒孫⇒ひ孫…と相続人がどんどん増えていき、その内の何人かは連絡先もわからないといった事態に陥る可能性があります。

こうなってしまうと相続登記が行えず、相続した不動産を売却して金銭に換価することもできません。


そのようなトラブルを避けるための最も有効な手段が、生前に遺言書を作成することです。

遺言書によってどの遺産を誰に譲るのかを決めておくことで、遺産分割協議が不要となり、相続人が不仲であったり消息不明であっても適法に手続きを進めることができます。


当事務所では、こうしたトラブル防止の観点からもお客様にアドバイスをいたします。